【子育て世帯の給付金】知って得する!産前・産後〜子育てにかかる給付金・手当・制度をまとめて教えます!

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知って得する、子育て関連の給付金・制度をまとめて教えます! 育児の悩み

「子供は欲しいけれど、どれくらい国から助成金をもらえるんだろう」「もうすぐ子供が生まれるけど、お金が心配だな」と子育てにかかるお金に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

国からもらえる給付金や、それぞれの家庭に応じて受けられる制度もたくさんあります。

少しでも不安に思っている方に、是非読んでいただきたいです。

産前・産後に受けられる給付金

妊婦健診の補助

妊娠中は、赤ちゃんとお母さんの健康のために定期的に妊婦検診を受けることが推奨されています。(妊娠23週までは4週に1回、妊娠25〜35週までは2週間に1回、妊娠36週〜出産までは1週間に1回の頻度で検診を受ける)

この制度は、妊婦健診にかかる費用の一部が助成されます。各自治体から交付される受診票を医療機関に提出することで、所定の検査にかかる費用が助成され、病院の窓口で支払う診療代の負担が軽減される仕組みです。

多くの自治体では、妊婦健診14回分の妊婦健診費用が助成されます。自治体によってはプラスアルファな独自の助成を行っているところもありますので、お住まいの自治体に確認してみてください。

ただし、受診票を利用しても、自己負担が発生するケースもあります。検査内容が助成の対象外の場合もありますし、病院によっても費用が変わってきますので、ご注意ください。

利用対象:妊娠届を提出した妊婦の方

傷病手当金(働いている妊婦さんのみ)

傷病手当金は、病気やけがで休業した方やその家族の生活を保証するための制度です。

健康保険の被保険者本人が、業務とは関係のない病気やけがで仕事を3人以上連続で休んだ場合、4日目以降の仕事を休んだ日に対して傷病手当金が支給されます。

私は、重度のつわりや切迫早産などで入院することもあったため、有休を充てても足りなかったお休み分は、こちらの制度を利用しました。

傷病手当金の支給額は、働いている時のお給料の約3分の2です。以下の計算式で求められますので、ご参考にしてください。

1日あたりの金額=※支給開始日以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
※支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。

ただし、休職中も給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。支払われる給与が傷病手当金より少ない場合は、傷病手当金と給与との差額分が支給されます。

利用対象:勤務先で健康保険などに加入している被保険者本人

出産手当金(働いている妊婦さんのみ)

出産手当金とは、出産のために会社を休んだ際に支給される手当のことです。

出産手当金は、出産日(出産が予定日より遅くなった場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支給されます。

出産手当金の支給金額は以下の通り、算出されます。

1日あたりの金額=支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均とした額÷30日×(2/3

申請書は勤務先の担当窓口で出してもらえますが、加入している健康保険の公式サイトなどからダウンロードして使用することも可能なようです。

申請書に必要事項を記入した上で、医療機関側の記入箇所もありますので、産休中もしくは出産入院時に医療機関に申請書を手渡して、必要事項を記入してもらってください。

利用対象:勤務先で健康保険などに加入している被保険者本人

出産育児一時金

子供が産まれたときは出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金は、被保険者およびその被扶養者が出産した時に協会けんぽへ申請すると、1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は40.8万円となります

ちなみに多胎児を出産した場合は、胎児数分だけ支給されます。

また、分娩の種類による区別もなく、自然分娩・無痛分娩・帝王切開による出産のいずれでも一時金を受け取ることが可能です。

利用対象:妊娠4ヶ月(85日)以上で出産をした公的医療保険の被保険者および被扶養者

出産育児一時金の申請方法は3つあります。

①直接支払制度:病院側が健康保険組合に出産育児一時金の申請を行う制度。尚、出産する本人は高額な出産費用を立て替える必要がありません。ただし、42万円を超える分は、病院に支払う必要があります。

②受取代理制度:病院等が被保険者等に代わって出産育児一時金を受け取る制度。産前の事前申請が必要ですが、直接支払い制度と同様に費用を立て替える必要がありません。

③制度を利用せず、直接申請する:一旦出産費用を全額立て替えたあとに、健康保険組合から被保険者等へ出産育児一時金が振り込まれます。

③は一度は費用の負担が発生するため、①②を導入していない病院で出産する時に選択されることが多いようです。

①②は病院によって、どちらを実施しているのか異なるため、事前に確認しておいた方や良いですよ。

育児休業給付金(働いている方のみ)

育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育する目的で育休を取得した場合に受け取れる手当のことです。

育児休業給付金は、原則として養育している子が1歳となる日の前日まで支給されます。

また、育児休業給付金は、実際に育休した日数を対象に支給されるので、任意で育休期間を短縮した場合は、育児休業給付金の支給期間を短縮されます。

一方で、保育園申請をしているが待機児童などで1歳になっても保育園に入所できない等、やむを得ない事情がある場合は、子供が1歳6ヶ月になるまで育休期間が延長されると共に、育児休業給付金の支給期間も延長されます。(以降も育休延長要件がある場合は、最大で2歳になるまで育児休業給付金を取得できます。)

育児休業給付金は、休業開始時の賃金に一定の割合を乗じて計算します。具体的な算出方法は以下の通りです。

育児休業給付金=休業開始時賃金日額✕支給日数✕67%※

ちなみに67%の割合が適用されるのは、育休開始から6ヶ月までで、以降の割合は50%になります。

利用対象:雇用保険の被保険者

子育て中に受けられる給付金

児童手当

0歳から中学卒業までの子供がいる家庭がもらえるのが児童手当です。

もらえる金額は、子供の年齢・人数や保護者の所得によって変わります(所得制限があります)。

下記目安としてご参考にしてください。

子供の年齢児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第三子以降は15,000円)
中学生一律10,000円
利用対象:0歳から中学卒業までの子供がいる家庭

児童扶養手当

ひとり親家庭等の自立と生活の安定のための手当です。

対象年齢(18歳になった最初の3月31日<障害児は20歳未満>まで)の子供がいる家庭がもらえます。

利用対象:ひとり親家庭等

児童育成手当(東京都のみ)

東京都内に住んでいるひとり親家庭等で、対象年齢(18歳になった最初の3月31日まで)の子供がいる家庭がもらえる手当です(所得制限があります)。

利用対象:東京都内に住んでいるひとり親家庭等

その他、一定の障害のある子供を対象に、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、児童育成手当(障害手当)等があります。

進学・就学に関しての支援制度

幼児教育・保育の無償化

3歳から5歳までの子供たちの幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料が無償化されます。

0歳から2歳までの子供については、住民税非課税世帯のみ無償の対象です。

対象となる施設は、幼稚園・認定保育所・認定こども園・地域型保育・企業主導型保育であり、公立や私立は問いません。

また、認可外保育施設等(一時保育やベビーシッター等を含む)では、3〜5歳の子供の保育料が月額3万7000円を上限に無償。0〜2歳の子供については、住民税非課税世帯のみ月額4万2000円を上限に無償となります。

対象となる施設は、幼稚園・認定保育所・認定こども園・地域型保育・企業主導型保育であり、公立や私立は問いません。

利用対象:3歳から5歳までの子供(住民税非課税世帯のみ0〜2歳も対象)を持つ家庭

高等学校等就学支援金制度・高校生等奨学給付金

国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(※年収約910万円未満)の生徒に対して、授業料に充てるため、国において高等学校等就学支援金が支給されます。

就学支援金の給付額は、国公立や全日制・定時制などにより異なります。ご参考までに例をあげると、公立の高等学校全日制(定額授業料)の場合は、月額9900円、支給期間は36ヶ月となります。

高校生奨学給付金は、低所得世帯の支援制度のため、給付対象となるのは生活保護受給世帯や住民税の所得額が非課税となっている世帯に限られます。

奨学給付金の給付額は、年度・収入・子供の人数・在学先の学校の種類によって変動しますが、2022年度の給付額は、生活保護受給世帯で全日制・通信制の国公立高校等に通学している場合は、年額3万2300円(私立の場合、年額5万2600円)となります。

利用対象
①就学支援金:高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(※年収約910万円未満)
②奨学給付金:生活保護受給世帯や住民税の所得額が非課税となっている世帯

各種貸付制度

貸付制度は市区町村によって異なるケースが多いので、ご自身のお住まいの市区町村に問い合わせて確認してみてください。

例えば、受験生チャレンジ支援貸付(中学3年生・高校3年生の子供がいる世帯/所得制限あり)という高校・大学受験対策のために学習塾へ通う費用と、高校・大学の受験料を無利子で借りることができるなどの制度がある地域もあります。

子供の医療に関する助成制度

乳幼児医療助成制度

利用対象の子供がお医者さんにかかったとき、医療費に一部が助成されます。

利用対象:0歳から小学校入学前まで

義務教育就学児医療助成制度

利用対象の子供がお医者さんにかかったとき、医療費に一部が助成されます。

利用対象:小学校1年生から中学校3年生まで

ひとり親過程等医療費助成制度

ひとり親家庭等で、0歳から18歳になった最初の3月31日(障害児は20歳未満)までの子供がいる世帯がお医者さんにかかったとき、医療費の一部が助成されます。

利用対象:ひとり親家庭等の保護者と子


子供を出産・子育てしていく為には、もちろんお金がかかりますが、国や各自治体では、お金の面からも子育てを手助けしてくれる制度が様々あります。

まずは上述したような制度があることを理解していただいた上で、漏れなくうまく制度を利用していただければと思います。

少しでも皆さんの疑問が解決できていれば嬉しいです。

☆°最後まで読んでいただき、有難うございました☆°

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